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組合設立の流れを行政書士が解説!

2024/04/26

こんにちは、阿久津和宏です。行政書士として、中小企業の組合設立や運営のサポートに長年携わってきました。今日は、組合の基本と設立のメリットについて、私の経験を交えてご紹介します。

組合とは?

組合とは、特定の共通の目的や利益を追求するために、複数の個人や法人が自発的に集まって形成する団体です。組合は主に、組合員の経済的な利益を向上させるために共同で事業活動を行うことを目的としており、その形態や目的によって様々な種類が存在します。

組合は、共同購入、販売の促進、共同生産、サービスの提供など、さまざまな経済活動を通じて組合員の事業や生活をサポートします。日本では、中小企業等協同組合法や商店街振興組合法など、特定の法律に基づいて設立されることが多いです。これらの法律は組合の設立条件、組合員の資格、組合の運営方法などを規定しています。

組合の特徴として、一般に組合員は有限責任を負い、出資金額に応じたリスクのみを負担します。また、組合は非営利の性格を持つことが多く、利益は組合員に対するサービスの改善や事業活動の拡大に再投資されることが一般的です。さらに、組合員は組合の運営に参加し、投票等によって組合の重要な決定に影響を与えることができます。

組合の種類

日本においては、様々な目的や活動内容に応じて多くの種類の組合が存在します。主な組合の種類を以下に紹介します:

1. **中小企業協同組合**:
   - 中小企業者が共同で購買や販売、生産などの経済活動を行うことを目的としています。
   - 事業協同小組合としても知られ、小規模な事業者が集まる形態もあります。

2. **農業協同組合(JA)**:
   - 農業者が共同で農産物の生産、供給、販売を行うことを目的とした組合です。
   - 農業技術の向上や農産物の流通改善に寄与します。

3. **漁業協同組合**:
   - 漁業者が共同で漁業活動を行い、漁獲物の販売や漁業資材の購入を目的としています。
   - 漁業の持続可能な発展を支援します。

4. **消費生活協同組合(生協)**:
   - 消費者が共同で商品の購入を行うことを目的としており、より良い品質の商品を適正な価格で提供します。
   - 地域社会の福祉の向上にも寄与することがあります。

5. **信用協同組合(信用組合)**:
   - 中小企業者や個人が共同で金融サービスを提供し、相互に信用を確保することを目的とした金融組織です。
   - 貸出や預金のサービスを提供し、地域経済の活性化に貢献します。

6. **労働者協同組合**:
   - 労働者が主体となり、共同で事業を運営することを目的とした組合です。
   - 労働者自身が経営に参加し、働く環境の改善を図ります。

7. **商店街振興組合**:
   - 商店街の店舗が集まり、地域の商業活動の振興や環境改善を目的としています。
   - 共同のプロモーションやイベントの開催などを通じて、集客力の向上を図ります。

8. **生活衛生同業組合**:
   - 同業者が衛生管理や業務の効率化を図るために設立される組合です。
   - 飲食業や美容業など、生活衛生に関わる業種で見られます。

これらの組合は、その構成員に対して直接的な経済的利益を提供し、業界全体の発展や地域社会の福祉の向上に貢献しています。それぞれの組合は、特定の法律に基づいて運営が規定されており、組合員の権利と責任が明確に定められています。

組合のメリット

組合に参加することで、中小企業や個人事業主などが享受できる様々なメリットがあります。以下に主なメリットを5つ挙げます:

1. **購買力の強化**:
   - 組合を通じて、複数の事業者が共同で原材料や商品を大量に購入することができます。これにより、個々の事業者では得られない量販割引や優遇条件を受けることが可能になり、コスト削減に繋がります。

2. **共同販売の機会**:
   - 組合員が共同で製品やサービスを市場に提供することで、販売チャンネルを広げることができます。これは特に小規模事業者にとって有益で、新たな顧客層へのアクセスやより大きな市場への進出を支援します。

3. **事業支援と情報交換**:
   - 組合は事業運営に関する様々なサポートを提供します。これには教育プログラム、業界の動向に関する情報、新技術の導入支援などが含まれます。また、組合員間での情報交換は、ビジネスのヒントや問題解決策を共有する機会を提供します。

4. **補助金や助成金の利用**:
   - 組合は国や地方自治体からの補助金や助成金を受けやすくなることがあります。これらは通常、組合を通じて具体的なプロジェクトや改善活動に対して提供され、事業の拡大や設備投資、研修の実施などに利用できます。

5. **法的な支援と利益の保護**:
   - 組合はその構成員の利益を守るために政府や他の組織と交渉する力を持っています。これにより、業界全体の規制改善や公平な取引条件の確保など、個々の事業者では難しい事項でも対応可能になります。

これらのメリットは組合の種類や活動内容によって異なる場合がありますが、一般的には組合に参加することで事業運営のリスクを低減し、競争力を高めることが可能です。

組合設立の流れ

組合を設立する際の一般的な流れは以下のステップで進行します。ここでは、日本における中小企業等協同組合の設立を例に説明しますが、具体的な手続きは関連する法律や組合の種類によって異なる場合がありますので、詳細はそれぞれの法律や地方自治体の指導に従ってください。

Step1 設立発起人の選定

事業協同組合、事業協同小組合、または企業組合を設立する際には、設立を希望する組合の組合員になる4人以上の個人が設立発起人として活動します(※)。企業組合の場合、特定の組合員(法人など)も参加可能ですが、設立発起人は個人である必要があります。

Step2 創立総会の開催公告

発起人は、設立に同意する人々を集めて創立総会を開催しなければなりません。創立総会を行うためには、開催予定日の2週間前までに、総会の日時と場所、組合の定款(案)や当日議論する議題などを発起人が公に告知する必要があります。

創立総会で、組合設立に必要な事項が議案として提出され、それには定款の承認、事業計画、収支予算の設定などが含まれます。これらの議案に関する必要な資料も事前に準備することが求められます。

Step3 創立総会、第1回理事会開催

創立総会は、組合員となる資格を有する者で、創立総会開催の当日までに発起人に対して設立の同意をした者の半数以上が出席(代理出席も含みます。)することが要件です。

また、議案の決定は総議決権数の3分の2以上の賛成が必要となります。発起人から提出された議案について創立総会にて修正することは可能ですが、定款のうち「地区」及び「組合員たる資格」に係る規定についての修正はできません。

創立総会において理事・監事が選出された後、第1回理事会を開催して定款に定めた理事長、副理事長、専務理事等を互選し、創立総会・理事会終了後は、ただちに開催日時・場所、経過の要領及びその結果、議長の氏名等を記載した議事録を作成します。

Step4 設立認可申請

発起人は、創立総会終了後遅滞なく設立認可申請に必要な添付書類を作成して、所管行政庁に提出することになります。なお、設立認可申請書類の提出先の行政庁は、組合員の事業、組合が定款に定める地区等によって異なります。
設立認可があった後は、発起人は理事に事務を引き継ぐことになります。

Step5 設立登記(組合設立)

発起人から引き継ぎを受けた理事は、出資の払込みを請求し、払込が完了した日から2週間以内に主たる事務所の所在地において設立の登記を行います。この登記を行った日が組合の成立年月日になります。

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